愛媛大学理学部同窓会会則 【会則】  平成20年9月20日の総会で以下の会則が新たに制定されました。参考のため、以前の規約は文末に掲載しています。

愛媛大学理学同窓会会則

 (総則)
第1条 本会は,愛媛大学理学同窓会と称する。
第2条 本会は,本部を理学部内(松山市文京町2−5)に置く。
 (目的)
第3条 本会は,会員相互の親睦向上を図るとともに,愛媛大学理学部(以下「理学部」という。)の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
 (1) 会報の発行
(2) ホームページの作成及び管理
(3) 会員名簿の管理
(4) 就職支援
(5) その他必要な事業

 (会員)
第5条 本会は,次の会員で組織する。
 (1) 正会員  ・ 愛媛大学文理学部理学科及び理学部の卒業生及び修了生
     ・ 愛媛大学大学院理学研究科及び愛媛大学理工学研究科(理学系) (以下「理工学研究科(理学系)」という。)の修了生
(2) 準会員 ・ 理学部及び理工学研究科(理学系)の在学生
(3) 特別会員 ・ 理学部及び理工学研究科(理学系)の教職員
(4) 賛助会員 ・ 愛媛大学文理学部理学科,理学部及び理工学研究科(理学系)に在籍していた教職員並びに本会の趣旨に賛同する者で役員会において承認された者

 (役員)
第6条 本会に,次の役員を置く。
 (1) 会長    1名
(2) 副会長   2名
(3) 幹事   若干名
(4) 監査    2名
(5) 顧問   若干名
 (会長等)
第7条 会長及び監査は,会員の中から役員会が推薦し,総会において承認する。
2 副会長及び幹事は,会長が委嘱する。
3 顧問は,理学部長及び理学部事務課長並びに役員会で承認された者とする。

(任期)
第8条 役員(顧問のうち,理学部長及び理学部事務課長を除く。)の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
3 役員は,任期満了後も後任者が就任するまで,その職務を行うものとする。

(会務)
第9条 会長は,本会を代表し,会務を総括する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときはその職務を代行する。
3 幹事は,会務を掌理し,本会の運営に関する企画等を行う。
4 監査は,本会の会計を監査する。

(会議)
第10条 会議は,総会及び役員会とする。
2 総会は,正会員をもって構成し,2年に1回開催する。なお,役員会が必要と認めたときは,臨時に総会を開催することができる。
3 総会は,会務及び会計の報告,役員の承認,会則の改正,その他本会に関する重要事項を審議する。
4 役員会は,役員をもって構成し,毎年1回開催する。なお,会長が必要と認めたときは,臨時に役員会を開催することができる。
5 役員会は,会計の承認,役員の推薦,本会の運営に関する具体的事項,その他会長が緊急を要すると認めた事項について審議する。
6 会議の議長は,会長とする。ただし,会長に事故があるときは,副会長がこれに当たる。
7 議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(支部)
第11条 本会は,必要に応じ,総会の議を経て支部を置くことができる。
2 支部に支部長を置く。支部長は,当該支部の正会員の中から互選により選出し,総会に報告するものとする。
3 支部の運営に関する事項は,当該支部において定める。

(会計)
第12条 本会の経費は,会費及び寄付金,その他の収入金をもって充てる。
第13条 会費は,入学の際に,終身会費として別に定める額を納入するものとする。
第14条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年の3月31日に終わるものとする。

(雑則)
第15条 正会員は,住所,姓名,職業等に変更が生じたとき,及びその他必要な事項はこれを本部に連絡するものとする。
第16条 この会則の改正は,総会で審議する。
第17条 この会則に定めるもののほか,本会の運営に関し必要な事項は役員会が定める。

   附 則
1 この会則は,平成20年9月20日から施行する。
2 愛媛大学文理学部理学科ならびに理学部同窓会規約(昭和54年8月18日施行)は廃止する。


愛媛大学文理学部ならびに理学部同窓会(旧)

第1条
本会は愛媛大学文理学部ならびに理学部同窓会と称し、愛媛大学理学同窓会と略称する。本部は松山市文京町2−5愛媛大学理学部内に置く。必要ある時は、総会の議を経て支部を置くことが出来る。

第2条
本会は愛媛大学理学部と密接な連繋を保ってその発展に資するとともに会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第3条
本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う
総会、 
会員名簿をかねた会報の発行、
会員名簿の整備、
その他必要な事業

第4条
本会は次の会員をもって組織する。
1.正会員  愛媛大学文理学部理学科及び理学部卒業生 
       愛媛大学大学院理学研究科修了生
2.準会員  愛媛大学理学部及び大学院理学研究科入学生
3.特別会員 愛媛大学理学部教職員
4.賛助会員 旧教職員及び本会の趣旨に賛同し、幹事会で承認されたもの

第5条
本会に次の役員を置く。

会長 1名
幹事 若干名
監査 2名
顧問 2名

第6条
会長及び監査は総会において正会員の中から互選し、幹事は会長が委嘱する。任期は時期総会までとする。但し、再任は妨げない。

第7条
顧問は理学部長と事務長とする。

第8条
幹事の内1名は特別会員中から顧問と協議の上、会長が委嘱する。

第9条
会長は本会を代表し、会務を総括し、必要に応じ幹事会又は総会を開くことが出来る。

第10条
幹事は会務を掌握し、本会の運営に関する企画等に当たる。

第11条
監査は本会の会計を監査する。

第12条
本会の経費は会費及び寄付金ならびにその他の収入をもって当てる。

第13条
会費は入学の際終身会費として5,000円を納入する。

第14条
正会員は、住所、姓名、職業等に変更が生じた場合及びその他必要な事項はこれを本部に連絡するものとする。

第15条
本規約の改正は総会出席者の過半数を必要とする。

(附則) 本規約は昭和54年8月18日から施行し、同日から適用する。